団規約

こだいらEMバンド 団規約

2014年9月22日改正
2017年8月26日改正

第1章 総則

第1条(名称)

団体名は「こだいらEMバンド」とする(以下「当団」と称する)。また、当団を構成する者を「団員」とする。

第2条(目的)

当団の目的は以下の3つとする。
①演奏者が音楽を楽しむこと
②音楽活動を通し、交流を深めること
③演奏者・聴き手共に楽しめる演奏会作りを目指すこと

第2章 入団・休団・退団等

第3条(団員資格)

団員資格を以下のように設定する。
①15歳以上(ただし中学生不可)であること
②楽器を持参できること(ただし、相談に応じる場合もある)
③毎回の練習に積極的に参加できること
④1年以上の合奏経験があること
⑤その他事情がある場合、団運営委員会により入団の可否を決める。

第4条(休団)

団員は休団することができる。

第5条(休団の申請)

休団は、申請した次月からとする。

第6条(休団の了承)

休団する場合、団員は団長にその旨を申請し、了承を得なければならない。

第7条(休団に際する団費)

休団する前に、団員は必ず団費を休団を始める前月分まで納めなければならない。また、休団中の団費は納めなくてもよい。

第8条(退団)

団員は退団することができる。

第9条(退団の申請)

退団は、申請した次月からとする。

第10条(退団の了承)

退団する場合、退団する1ヶ月以上前に団長にその旨を申請し、了承を得なければならない。

第11条(退団に際する団費)

退団する場合、団員は必ず団費を退団する前月分まで納めなければならない。

第3章 役員・係・総会等

第12条(役員)

役員を置き、以下の職責を負うものとする。役員は任期の定めのないものとし、交代に際しては総会の議決を得るものとする。
①団長(1名):当団、団運営委員会を代表し、全ての事務を統括する。
②副団長(1名):団長を補佐し、団長がいない時はその職務を遂行する。
③会計(1名):当団の会計実務を行う。

第13条(会計監査の任命)

団長は各年度ごとに会計監査を任命するものとする。

第14条(総会)

団運営に関する重要な議案に関して、団員による総会を開いて議決を行う。

第15条(総会の成立)

総会が成立するには、委任状を含め、団長を含む全団員の3分の2以上の出席が必要とする。

第16条(総会の開催)

総会は、全団員の3分の1の要求があった場合、もしくは団運営委員会が必要とした時に開催される。

第17条(総会における議決権)

団長を含む全団員は、総会での議決について、各人1票を有する。

第18条(総会における議決権の委任)

団員は総会における議決権を委任することができる。その場合は団長に委任状を提出するものとする。

第19条(総会における議決)

総会における議決は、原則として過半数をもって承認され、団員の総意があったものとする。

第20条(団運営委員会の設置)

団内に、団運営のために団運営委員会を置く。

第21条(団運営委員の構成)

団運営委員会は、団長、副団長、会計及び団運営委員(2名)以下のメンバーでで構成され、以下の職責を負うするものとする。

第22条(団運営委員の任期)

団運営委員は年度ごとに改選するが、団長、副団長、会計には任期の上限はないものとする。

第23条(団運営委員会の開催)

各団運営委員は、団運営委員会の開催を要求する権限を持つ。

第24条(係の設置)

団内に、団運営及び演奏会の実行のために必要な係を置く。

第25条(拡大団運営委員会)

団運営委員会に各係長を加え、拡大団運営委員会を設置する。

第26条(拡大団運営委員会の開催)

各団運営委員は拡大団運営委員会の開催を要求する権限を持つ。

第4章 会計

第27条(会計年度)

会計年度は、定期演奏会後から次の定期演奏会までとする。

第28条(団費)

団員は団運営のため、入団費及び団費を支払うものとする。なお、団費は入団の翌月より支払うものとする。
入団費は2,000円とし、団費は年度当初に当該年度分について定めるものとする。

第29条(予算および決算)

会計は、各年度の最初に前年度決算書および当年度予算案を団員に提示し、承認を得なければならない。

第30条(特別予算)

演奏会の実行、楽器の購入などに際し、団費以外の臨時に徴収される費用を特別予算と称する。

第31条(特別予算の編成)

特別予算は、団運営委員会が編成し、団員総会にて了承された場合に徴収できる。

第32条(会計監査)

会計は、決算書について会計監査による監査を受けなければならない。

第33条(雑則)

その他会計について必要な事項は別に定める。

第5章 音楽活動等

第34条(指揮者)

団内に1名指揮者を置く。

第35条(指揮者の任命)

指揮者を志願する者は、立候補し、団員の総意がなければならない。

第36条(指揮者の職務)

指揮者は、団の音楽活動全般を統括する。

第37条(副指揮者の任命)

指揮者は、副指揮者を任命することができる。

第38条(副指揮者の職務)

副指揮者は、指揮者を補佐を行い、音楽活動を行う。また、指揮者がいない場合はその職務を遂行する。

第39条(パート)

団内を楽器別に以下のように分ける。
①フルート・オーボエ・バスーン
②クラリネット(バスクラリネットを含む)
③サックス
④トランペット
⑤ホルン
⑥トロンボーン
⑦ユーフォニウム・チューバ・コントラバス
⑧パーカッション

第40条(パートリーダー)

各パートに、1名パートリーダーを置く。

第41条(パートリーダーの職務)

パートリーダーは、各パートをまとめ、連絡網を回すなどの職務を負う。

第6章 規約改正等

第42条(規約の施行)

この規約は、2006年5月7日をもって施行する。

第43条(規約の改正)

規約を改正する場合は、総会において3分の2以上の賛成を必要とする。

入団や見学希望、演奏会についてなど、お気軽にお問い合わせください

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © こだいらEMバンド All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.